社宅制度で会社の節税と福利厚生の充実を図るときの注意点の説明

社宅制度で会社の節税と福利厚生の充実を図るときの注意点の説明 法人

社宅制度を活用した節税対策

従業員や役員(以下従業員等)に対して社宅制度を活用すると、
節税対策と同時に福利厚生制度の充実を図れるため、
大きなメリットがあります。
この記事では、社宅制度を活用するにあたって、
税務上で注意しなければいけない点を中心に説明します。

社宅制度の3つのメリット

社宅制度を活用した場合、以下の3つのメリットがあります。

  • 社宅の家賃を経費として計上できる
    社宅として物件を賃貸した場合には家賃の支払いは会社側が負担することになり、
    会社の経費として計上することができます。
    会社が家賃を負担する分、会社が損をすることになりますが、
    その分法人税の負担が少なくなります。
    一方で、社宅制度がなく従業員等が家賃を支払う場合は、
    家賃の支払いは、従業員等の所得税、住民税及び社会保険料の負担を
    少なくする効果はありません。
    そのため、会社と従業員等の2者全体でみると、
    社宅制度を活用した場合には法人税の負担が下がる分だけ
    社宅制度がない場合に比べて得をしたことになります。

    なお、社宅となる物件は賃貸物件のほかに自社で所有している
    物件も利用することができます。
    この場合には、物件のうち、建物の減価償却費が会社の
    経費に計上することができます。

  • 福利厚生制度として従業員満足度が高まる
    社宅制度を活用した場合には、会社が家賃の支払いを負担することになり
    従業員等の生活コストの負担が少なくなります。
    そのため、社宅制度を福利厚生の一環として活用し
    従業員満足度を高めるメリットがあります。

  • 住宅手当の支給よりもお得になる
    社宅制度と並んで住宅手当を支給する方法があります。
    しかし、住宅手当の支給は社宅制度に比べて節税効果が少ないです。
    理由は住宅手当は従業員等の給与収入として計上されるため、
    その分、従業員等の所得税、住民税及び社会保険料の負担も増えるためです。
    また、会社側も社会保険料の負担が増えます。
    したがって、社宅制度の方が住宅手当の支給よりもメリットのある方法となります。

社宅の家賃を経費とする場合の税務上の要件

社宅制度を利用する場合には、税務上は従業員等から一定の自己負担額の徴収が
必要と規定されています。
徴収しない場合には、会社が負担した家賃相当額が従業員等の給与収入とみなされ、
従業員等の所得税等の負担が増えてしまいます。
ここでは、この自己負担額についていくら徴収すればよいのか等について説明します。

従業員等から一定の自己負担額を徴収すること

従業員等に対して社宅制度を活用する場合には、
従業員等から一定の自己負担額を徴収する必要があります。

自己負担額を徴収しない場合には、家賃分が従業員等の給与収入とみなされ、
従業員等の所得税等の負担が増えてしまいます。

自己負担額は国税庁が定めた一定の計算によって決まります。
この計算は、物件の固定資産税評価額をもとにします。
通常、この自己負担額は家賃の金額に比べてかなり低いです。
そのため、従業員等側からすれば自己負担額を徴収されてもトータルで見れば
社宅制度はお得な制度となっています。

自己負担額は、従業員と役員の区分で以下のように規定されています。

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
No.2600 役員に社宅などを貸したとき

【従業員】

自己負担額 = 賃料相当額の50%以上

賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
【役員】

自己負担額 = 賃料相当額

●小規模な住宅の場合の賃料相当額

次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

●小規模な住宅でない場合の賃料相当額

(1)自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

固定資産税評価額は、社宅の物件の賃借人であれば市役所等の固定資産税課で
確認することができます。
手間がかかりますが、必ず確認しておきましょう。

社宅制度の注意点

  • 社内規定を作成すること
    社宅制度について社内規定の作成が必要になります。
    規定がないと恣意的な運営がされているとみなされる可能性があり、
    税務調査で問題になる可能性があります。
    また、従業員等との間のトラブルを防止するためにも
    必ず作成しておきましょう。
  • 社宅となる物件は会社名義で契約すること
    従業員名義で契約すると社宅と認められず、
    家賃相当額が従業員の給与収入とみなされ、
    従業員の所得税等の負担が増える可能性があります。
    そのため、必ず社宅となる物件は会社名義で契約しましょう。
  • 光熱費や家具などの家賃以外に事業者が負担すると給与課税される
    社宅制度の対象となるものは家賃のみです。
    光熱費、家具の貸与、駐車場代といったものは社宅制度の対象とはならず、
    従業員等の給与収入とみなされ、所得税等の負担が増えます。

  • 役員が豪華社宅を利用した場合には賃料相当額は、家賃になる
    役員が豪華社宅を利用した場合には、賃料相当額は上記固定資産税の課税標準を
    利用した計算は適用されず、家賃の金額そのままとなります。
    つまり、社宅制度を利用する意味はなくなります。
    ここで豪華社宅とは、国税庁によれば、以下の通りです。
いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。

まとめ

社宅制度の節税について説明しました。
社宅制度は、節税と合わせて福利厚生としても活用できるため、
非常にメリットのある制度です。

活用に当たり、従業員等に対して一定の自己負担額を徴収することが大切になります。
もし、徴収しなければ家賃と同額の給与収入があったとみなされ、
従業員等の所得税等の負担が増えてしまいます。

適用に当たっては、物件の契約は会社名義で行うこと、
社宅に関する社内規定を用意することを忘れないようにしましょう。

社宅制度を使って節税対策をしたい方はぜひ弊所までご相談ください。