年末調整とは?経営者ならば知っておきたい最低限の知識の解説

年末調整とは?経営者ならば知っておきたい最低限の知識の解説 個人事業主

年末調整とは、会社等が従業員に支給した1年間の給与等に係る所得税の過不足を精算する手続きとなります。

年末調整は、雇用主である会社が主導して行わなければいけない処理となりますが、

従業員に対しても様々な資料を用意してもらったりと手間と時間が必要となります。

経営者であれば、年末調整の手続きを滞りなくできるように基本的な知識を知っておく必要があります。

この記事では年末調整の基本的な事項を説明しています。

年末調整とは? 

年末調整とは、役員や従業員に対して1年間に支給した給与や賞与に係る所得税の過不足を精算する手続きとなります。

毎月の給与明細を見ると、「源泉所得税」という控除項目があります。

この源泉所得税はその人が負担する所得税の概算額のため本当の負担額ではありません。

そのため、年末調整によって本当の所得税の負担額を計算し、概算で控除された金額との過不足を精算します。

年末調整は義務

年末調整は、雇用主である会社、個人事業主にとってはやらなければいけない義務となります。

もし、会社や個人事業主側が年末調整をやらない場合には、

「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」、

「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」

といった罰則を受ける可能性があります。

また、従業員にとっても、

本来であれば納めすぎていた所得税が還付されるところが

還付されない不利益を被ってしまいます。

したがって、年末調整は必ずやりましょう。

年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人は、

基本的にはその年の12月末に在籍するすべての役員、従業員です。

従業員は、正社員、パート、アルバイト問わず、給与の支給を受けている人全員です。

途中入社の従業員も対象です。

しかし、下記の人たちは年末調整の対象から除かれます。

・年の途中で退職した人 

 ※12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人は除く

・2000万円以上給与の支給を受けている人

・他の会社からも給与の支給を受けている人で、他の会社がメインの勤め先の人

年末調整で必要な資料

年末調整をするためには、従業員から下記の資料を用意してもらう必要があります。

扶養控除等(異動)申告書

基礎控除申告書

配偶者控除等申告書

所得金額調整控除申告書

保険料控除申告書

また、必要に応じて下記のような追加資料も必要になります。

国民健康保険料の支払額の分かる資料

国民年金の支払額の分かる資料

小規模企業共済等掛金の控除証明書

生命保険や地震保険の控除証明書

住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローンの残高証明書

配偶者、他の扶養控除の対象となるご家族の年収が分かる資料

障害者手帳

学生証

年末調整で受けられる控除

年末調整すると、下記のような控除を受けることができます。

基礎控除

扶養控除

障害者控除

寡婦(夫)控除  

ひとり親控除

勤労学生控除

生命保険料控除

地震保険料控除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

住宅ローン控除 ※2年目以降の場合

一方で、年末調整では受けられない控除があります。

この場合にはご自身で確定申告をする必要があります。

医療費控除 ※医療費の支払いに対する控除です

寄付金控除 ※ふるさと納税などのことです

住宅ローン控除 ※初年度の場合のみです

年末調整のスケジュール

年末調整は、各従業員に資料を用意してもらう必要があるため、

資料の回収に時間がかかります。

そのため余裕をもって計画的に行う必要があります。

会社によって、やり方はいろいろありますが、

概ね下記のようなスケジュールがよろしいかと思います。

11月上旬従業員に用意してもらう資料のアナウンス
12月上旬従業員から資料を回収する
12月中旬回収した資料をもとに年末調整作業をする
12月下旬年末調整作業完了
12月支給の給与にて所得税の過不足額の精算(1月支給でも可能です)
1月10日まで年末調整した結果を受けた12月支給に対する源泉所得税を納付期限である1月10日までに税務署に納付します
納期の特例の適用を受けている場合には1月20日が納付期限になります。

     

年末調整が終わったら行う作業

年末調整が無事終わったら、下記の作業を行います。

所得税の過不足額の精算各従業員ごとに所得税の過不足額を精算します。
早い会社だと12月支給の給与にて精算しますが、翌1月支給での精算でも構いません。
源泉徴収票の発行源泉徴収票とは、年末調整後に確定したその年の給与の情報が記載されている書類です。
源泉徴収票を従業員に発行します。
源泉徴収簿の作成と保管源泉徴収簿とは、従業員ごとのその年の給与の支払い状況や年末調整の内容を記載した帳簿です。
税務署に提出する義務ではありませんが作成した方が便利です。
法定調書合計表の提出法定調書合計表とは、会社が支給した年間の給与情報等を記載した書類で税務署に提出するものです。
法定調書合計表は1月末が提出期限となります。
給与支払報告書(総括表)の提出給与支払報告書(総括表)とは、会社が支給した年間の給与情報等を記載した書類で市区町村に提出するものです。
給与支払報告書(総括表)は1月末が提出期限となります。

まとめ

この記事では年末調整の基本的な事項について説明しました。

年末調整は、従業員等に給与等を支給する会社は必ず行わなければいけない手続きとなります。l

そして、手続きのためには、従業員から資料を回収するなど手間と時間がかかります。

経営者が、基本的な知識と知り、滞りなく処理できるようにしましょう。