接待交際費は全て経費になるのか?接待交際費の基本的知識の説明

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接待交際費は経費になるのか気になる経営者の方もたくさんいると思います。
接待交際費の目的は、飲食や贈答を通じて事業関係者と親密になることで将来にわたって信頼関係を構築し、事業の円滑化を図ります。
しかし、事業に直接必要な経費というものではないため、接待交際費は法人税を計算する際には、一定の制限があります。
そのため、経営者の方であれば、接待交際費のルールを知っておいた方がよいでしょう。

この記事では、中小企業における接待交際費の取り扱いについて基本的な知識を説明しています。

接待交際費の基本的な考え方

法人税法で規定されている接待交際費も、仕事上関係のある人に対して、一緒に食事をしたり、プレゼントを贈ったり、お祝儀や香典を送ったり、一緒にゴルフをプレイしたりと日常で使う接待交際費とほとんど同じ意味です。

国税庁によると、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

この定義によれば、接待交際費は、事業に関係のある者に対する行為と規定されているため、
仕事とは関係のない人と一緒に食事をしたり、プレゼントをしたりしても接待交際費には該当しません。(そもそも仕事に関係もありませんので経費にも該当しません。)

国税庁の判断により、一見、接待交際費のようにみえる以下の費用は接待交際費から除外されています。

費用の種類法人税法上の取り扱い
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用福利厚生費
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用会議費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用広告宣伝費
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用会議費

この中で特に注意したいものは、2番目の費用です。
事業関係者との飲食等のために要する費用はその目的から接待交際費となりますが、
参加者一人当たり5,000円以下のものは会議費として取り扱ってよいということになります。
ただし、役員や従業員等の会社内部の者だけが参加している飲食等については、この規定の対象外となりますので、通常通り接待交際費として処理することになります。
なお、令和6年4月1日以後に支出する飲食費については改正により一人当たり5,000円以下から10,000円以下に変更されています。

7 交際費等の損金不算入制度の見直し

接待交際費の損金不算入制度

接待交際費の範囲がわかったところで、この接待交際費が法人税を計算する際にどういった取り扱いを受けるのか説明します。

中小企業において、接待交際費は一定の限度額を超えると法人税の計算上経費に計上できなくなります。これが接待交際費の損金不算入制度といいます。

これは接待交際費が無制限に経費として認められると、接待が過度に盛んになり
企業経営の健全化と公正な企業間競争を害してしまうリスクがあるためです。

接待交際費の損金不算入制度の厳密な規定は下記の通りです。

期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人(注)について、
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

(1) 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額

(2) 損金不算入額は、交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。

損金不算入制度によると、年間800万円又は会社外部の者との飲食費で1600万円を超えない限りは接待交際費は全額経費計上できることとなります。そのため、大部分の中小企業においてはそれほど気にする必要がないことになります。

具体例1

【前提】
接待交際費 500万円 うち社外飲食費300万円

①損金算入限度額 ※接待交際費のうち経費になる限度額 
社外飲食費300万円×50%=150万円と定額控除限度額800万円の大きい方 ⇒ 800万円

②損金不算入額 ※接待交際費のうち経費にならない部分
500万円 < ①損金算入限度額800万円 ⇒ 500万円は全額経費計上できる

具体例2

【前提】
接待交際費 1,000万円 うち社外飲食費300万円

①損金算入限度額 ※接待交際費のうち経費になる限度額 
社外飲食費300万円×50%=150万円と定額控除限度額800万円の大きい方⇒800万円

②損金不算入額 ※接待交際費のうち経費にならない部分
1,000万円 > ①損金算入限度額800万円 ⇒ 接待交際費1,000万円は全額経費計上できない

経費にできない部分は、1,000万円ー損金算入限度額800万円=200万円

節税と資金繰りの関係

ここでは、節税と資金繰りについて説明します。
接待交際費を使えば経費が増えるので節税に効果があります。
しかし、資金繰りを考えると、この節税方法は本当に良いことでしょうか。

例えば、決算直前に100万円の利益が出ているとしましょう。
このまま決算を迎えれば約30万円の法人税の納税負担が生じます。
もし、この法人税を支払うくらいならば、いっそ接待交際費で使ってしまおうと思ったとして100万円分を飲食費に使ったとします。
そうなると利益が無くなりますので法人税の負担も無くなります。
※実際には赤字でも支払う義務のある均等割りの負担があります。

法人税の負担を少なくすることだけを考えるのであれば、
接待交際費を100万円使ったほうが良いですが、
これは資金繰りを考える上では非常に危ういことになります。

今度は、資金繰りを見てみましょう。
節税のために接待交際費を使わなかった場合には、
利益100万円に対して法人税を30万円負担するだけで、残り70万円が手元に残ります。
しかし、節税のために接待交際費を100万円使った場合には、
法人税の負担は無くなりますが手元の資金も無くなってしまいます。

つまり資金繰りを考えると、接待交際費による節税をせずにそのまま法人税を30万円負担した方が良いことになります。

もちろん、誰しも税金の負担は少ない方が良いですが、
もともと節税したい理由は、資金に余裕を持たせて今後の経営を
安定させたいためかと思います。

そうすると過度に接待交際費による節税をして資金繰りを悪化させてしまうのは
本末転倒となってしまいます。

そのため接待交際費による節税をお考えの場合には、
資金繰り、もっと言えば今後の経営も見据えて頂いた方が
よろしいかと思います。

まとめ

法人税の計算における接待交際費のルールについて説明しました。
接待交際費は、取引先との円滑なコミュニケーションを図るために必要な費用ですが、
過度に行うと経営の健全化と公正な企業間競争を害してしまうリスクがあるため、
一定の限度額しか経費に計上できないことになっています。
しかし、その一定の限度額は800万円と規定されているため、
ほとんどの中小企業においては、接待交際費は全額経費に計上されることになります。

一方で、決算直前に通常よりも多く接待交際費を支出し、
法人税の負担を下げようとする節税方法もあります。
もちろん、その接待交際費が事業運営上、必要なものであれば全く問題はありませんが、
過度に接待交際費を支出すればその分資金繰りも悪化し、
将来の事業運営に支障をきたします。

接待交際費による節税をお考えの場合には、将来の事業運営のための資金繰りも見据えて
頂ければと思います。