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接待交際費は全て経費になるのか?接待交際費の基本的知識の説明

接待交際費は経費になるのか気になる経営者の方もたくさんいると思います。 接待交際費は事業に直接必要な経費ではないため、法人税を計算する際には、一定の制限があります。 そのため、経営者の方は接待交際費のルールを知っておいた方がよいでしょう。
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社宅制度で会社の節税と福利厚生の充実を図るときの注意点の説明

従業員や役員(以下従業員等)に対して社宅制度を活用すると、 節税対策と同時に福利厚生制度の充実を図れるため、 大きなメリットがあります。 この記事では、社宅制度を活用するにあたって、 税務上で注意しなければいけない点を中心に説明します。
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未払金・未払費用とは?節税に使う場合の基本知識をわかりやすく説明

決算時の節税対策の観点から、「未払金」と「未払費用」の重要性について説明します。 様々な節税対策の中でも特に重要なのが、未払金と未払費用の適切な計上です。 適切な未払金・未払費用の計上は、当期の税金負担を軽減する大きな効果があります。
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短期前払費用の特例とは?家賃を年払いする節税方法の基本事項の説明

短期前払費用の特例とは、継続的な役務提供を受けている場合に、 一定の要件のもと1年分の費用を先払いすれば支払年度の損金に計上できるため、 法人税と消費税の節税に使えます。 ただし、短期前払費用の特例による節税対策はデメリットもあります。
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少額減価償却資産の特例とは?30万円未満の資産を使った節税対策の説明

少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満である少額減価償却資産について 一事業年度あたり最大300万円まで全額損金算入することができます。 使い勝手が良い特例のため、年度末に節税対策で利用する際に非常に効果があります。
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中古資産の節税対策とは?経営者のための中古資産の減価償却の説明

中古資産は、耐用年数の特例により、経過年数に応じて法定耐用年数よりも短い期間で減価償却することができます。 その分、耐用年数の期間においてより利益を圧縮し法人税の負担を下げることができるため 中古資産の取得には節税効果があります。
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決算賞与の要件とは?法人税の負担を下げるための要件の基本的な説明

決算賞与は、自由に損金計上を認めてしまうと利益操作につながるため、 法人税法の要件が定められています。 法人税法の要件は、 決算賞与を支給する従業員全員に対して決算日までに個別に通知し、 決算日後1月以内に通知の通りに支給することです。
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減価償却とは?経営者が知るべき基礎知識と法人税での取扱いの説明

減価償却は固定資産を耐用年数にわたって按分して経費にする処理方法です。 減価償却により収入と費用が対応し利益を適切に計算することができます。 法人税にあっては特例を適用すると税負担の面で有利な取り扱いがあるためセットで押さえておきましょう。